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公正取引委員会からの勧告について
2026-01-15
東芝産業機器システム株式会社
本日、当社は、公正取引委員会より、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(以下「改正法」)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下「改正前の下請法」)に基づく勧告(以下「本勧告」)を受けました。
お取引先様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
当社は、本勧告を厳粛に受け止め、必要な対応、再発防止策を徹底いたします。
1.本勧告の概要
当社は、当社製品の一部部品の製造を、改正前の下請法が定める下請事業者に該当するお取引先様(以下「対象事業者様」)に委託しており、一部の対象事業者様には、製造に使用する当社所有の金型等を貸与しています。
本勧告は、そのうち当社が当該金型等を用いる製品及びその部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、対象事業者様に金型等を無償で保管させていたとして、公正取引委員会より、改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反すると判断されたものです。
本勧告において改正前の下請法違反とされた行為の対象期間は遅くとも令和6年(2024年)2月1日からであり、対象金型等の数は1,510個(対象事業者様47社)です。
2.当社の対応
当社は、既に全ての対象事業者様と金型等保管費用の支払いについての協議を開始しており、当該費用の支払いに関して合意に至った対象事業者様には合意した内容に基づき支払いを進めています。また、既に不要となった金型等については、適切に回収又は廃棄の対応を進めています。
今後も誠実に対応するとともに、公正取引委員会のご意見も確認した上で適切に対応してまいります。
3.再発防止策
当社は、本勧告を踏まえた取締役会決議により、対象事業者様の利益を不当に害さないことを確認するとともに、社内体制の強化とコンプライアンス意識の向上を目的とした社内研修など、必要な取組みを速やかに実施します。
本件の発生及びこれらの取組みについて全役員・従業員に周知徹底し、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めるとともに、対象事業者様との対話を深め、適正な取引の実現に取り組んでまいります。
以上
<お問い合わせ先>
東芝産業機器システム株式会社 経営戦略部 TEL :050-3191-1088



